コンパニオンの所得税
クリスマスが過ぎ、お正月が目の前に。
忘年会シーズンは、たくさんのお客様に囲まれて賑やかな時間が過ぎている「京都コンパニ求人.com」。
今日は、コンパニオンの所得税についてご紹介したいと思います。
せっかく手にしたお給料を、わざわざ税金を払うために時間と手間をかけるのは誰しも楽しくない作業ですが、税金を支払うための確定申告をする義務がありながら、意図的に確定申告をしない悪質な脱税に対しては厳しい罰則があり、厳正な処分が下されています。
そのためにも、確定申告に関する情報を少しでも知っておきましょう。
所得税とは、個人の所得に対して課される税金のことですが、その所得税を納税するためには、「源泉徴収」と「確定申告」という2つの方法で納税します。
「源泉徴収」についてご説明すると、「源泉徴収」とは給与などの支払時に所得税を納めていることをいいます
いわゆる「給与天引き」です。
この税額は仮の税額ですので、「年末調整」により税額を確定し、すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付し(お金が帰ってきます♪)、少なければ勤務先が追徴(さらに支払う事に…)することになります。
もうひとつの「確定申告」とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することを言います。
これが大変な作業ですね。
まず、確認すべき点としては、雇用主、または派遣会社が源泉徴収を行っているかどうかを確認しましょう。
次に、自分が確定申告をする必要があるのかどうかというのをチェックする必要があります。
ご参考までに、下記に確定申告が必要な場合と不要な場合を記載しました。
確定申告が不必要な人とは
・会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人
確定申告が必要な人とは
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
です。
確定申告する必要がある人は、自分で負担した美容院代や交通費、会食費や着物などの費用、贈答品代や家賃などの支出関係の領収書は、最低でも3年、基本的には7年保存しておきます。
副業で増えた所得税は納付書で支払うので本業に見つかることはありませんが、増えた住民税は普通徴求を選んでおかないと本業の会社に副業の事が知られてしまいます。
納税のお話は重かったかもしれませんが、お役にたったら幸いです。
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