コンパニオンの冬景色
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今日は、コンパニオンの確定申告についてご紹介したいと思います。
国民の義務である納税。
どのようにして納付すべき税金が決まるかというと、通常のパート、アルバイト、正社員のような従業員の場合は、会社が誰にいくら給料を支払って、いくら源泉を徴収したのか?を源泉徴収票というものを提出し報告することで決定します。
キャバ嬢やコンパニオンは、個人事業主になります。
この場合は、企業(お店)が年末調整をすることがないため、自分で確定申告をして所得申告しなければいけません。
今まで自分で確定申告をしてこなかった人たちは、マイナンバー制度が始まった今年の確定申告で冷や冷やしている人がいるかもしれませんが、この機会に納税とマイナンバー制度について理解してみませんか?
マイナンバーの導入で副業がばれるのでは?と心配しているOLさんは多いようですが、簡単に防げます。
マイナンバーは、企業(お店)が皆さんにいくら支払って、いくら源泉徴収したのか、ということを税務署に支払調書というもので報告する際にマイナンバーが紐づけされます。
お店からマイナンバーを訪ねてくることがあれば、きちんと支払調書を提出しているお店です。
払調書をキチンと提出しているお店で勤務している方は、キャバ嬢やコンパニオンとしての所得が明るみになります。
副業が知られないようにするためには、確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を『自分で納付』にチェックしましょう。
こうする事で、キャバ嬢の報酬部分(給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届く事になるので、本業の会社には分かりません。
経費は所得を出すための必要な情報です。
レシートや領収書は必ず保存しておいてください。
以下のようなものは、経費として計上することができます。
衣装代(お店で着るドレス)
通勤時の電車賃やタクシー代などの交通費
お客さんへのプレゼント代
お客さんとの飲食代
ネイル、美容関係の費用で仕事で利用する部分
携帯電話代(仕事で利用する分)
自動車を仕事で利用している場合は、その利用している部分
確定申告は、翌年3月15日までに住所地(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ申告書を提出しましょう。
「コンパニオンってどんな仕事…?」と、不安に感じていらっしゃるなら、是非私たち「京都コンパニ求人.com」にご相談下さい。
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